平成29年5月13日
日本道徳科教育学会会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は日本道徳科教育学会(JAPANESE SOCIETY FOR MORAL STUDIES EDUCATION)と称する。(目的)
第2条 本会は「特別の教科 道徳」(以下「道徳科」という)の授業実践に資する研究及びその普及を図り、もって我が国の道徳科教育の改善・向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員の研究及び実践の促進並びに充実を目的とする年次大会(日本道徳科教育学会大会及び総会)の開催
(2)会員の研究及び実践の促進並びに充実を目的とするその他の会合の開催
(3)道徳科教育と関わりのある諸学会及び諸団体等との連絡及び提携
(4)学会誌「道徳科教育」(MORAL STUDIES EDUCATION )等の編集及び刊行
(5)その他本会の目的達成に寄与する事業
第2章 会員
(会員)
第4条 本会の会員は正会員、名誉会員及び賛助会員とする。
2 正会員は、本会の目的に賛同する道徳授業の実践の経験を有する者又はこれに準ずる者で、理事会の承認を得て所定の会費を納入した者とする。
3 名誉会員は、本会の運営に功績のあった者で、理事会の承認を得た者とする。
4 賛助会員は、本会の事業に財政的な援助をなした個人及び団体で、理事会の承認を得た者とする。
(会員の権利)
第5条 正会員、名誉会員及び賛助会員は、次の権利を有する。
(1) 本会が主催する事業への参加
(2) 理事及び監事の選出(賛助会員は除く)
(3) 大会における研究発表
(4) 学会誌『道徳科教育』への投稿
(5) 学会誌、会報、会員名簿及び大会プログラムの無償配布を受ける
(会員の退会)
第6条 退会しようとする会員は、理由を付して退会届を提出しなければならない。
(会員の資格喪失)
第7条 会員は3年以上会費を滞納したとき、あるいは本会の名誉を傷つけた場合には、理事会の議決により会員資格を失う。
第3章 役員及び機関
(役員)
第8条 本会の事業を運営するために次の役員を置く。
(1) 会長1名
(2) 副会長若干名
(3) 理事若干名
(4) 監事2名
(5) 事務局長1名
2 会長は本会を代表し、会務を統括する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある場合は、その職務を代行する。
4 理事は本会の運営に当たる。理事のうち若干名は常任理事として会務の執行に当たる。
5 監事は本会の会計を監査する。
6 事務局長は事務局をつかさどる。
(役員の選出)
第9条 理事は会員の投票によって選出された12名と投票で選出された理事による理事会で委嘱された若干名の理事とする。
2 理事の選出は別に定める。
3 理事の改選は、3年ごとに行う。
4 会長、副会長は、理事会において理事の互選によって選出する。
5 監事の選出は別に定める。
(役員の任期)
第10条 会長の任期は3年とし、2期をもって限度とする。
2 副会長及び監事の任期は会長に準じる。
(顧問)
第11条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は会長が理事会の承認を得て委嘱する。
3 顧問は会長の求めに応じて会務の相談にのる。
4 顧問の任期は3年とし、再任を妨げない。
(機関)
第12条 本会に次の機関を置き、会長がこれを招集する。
(1) 総会
(2) 理事会
(3) 監事会
2 本会に必要に応じて委員会を設けることができる。委員会の組織、運営については細則に定める。
(総会)
第13条 総会は本会の最高議決機関であって、次の権限を有する。
(1) 会長、副会長、理事及び監事の承認
(2) 事業計画及び予算の承認
(3) 事業報告及び決算の承認
(4) 本会の運営の基本方針の決定
(5) 会則の改正
(6) その他、本会の目的を達成する上で必要な重要事項の決定
2 総会は本会の会員をもって構成する。
3 総会は原則として毎年1回開催するものとする。必要があるときには会長は臨時に総会を招集することができる。
4 総会の議長は、その都度出席会員の中から選出する。
5 総会の議事は出席者の過半数をもって決する。
(理事会)
第14条 理事会は総会に次ぐ審議機関とする。
2 理事会は理事及び事務局長をもって構成する。
3 理事会の招集は会長が行う。
4 理事会は原則として年2回開催する。
5 理事会の議長は出席理事の中から選出する。
6 理事会は本会の重要事項を審議する。
7 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決する。
8 5名以上の理事が理事会の開催を要請するときは会長は理事会を開催しなければならない。
(監事会)
第16条 監事は当該年度の会計を監査し、理事会及び総会に監査結果を報告する。
2 監事会は会長、監事、事務局長をもって構成する。
3 監事会の招集は会長が行う。
第4章 支部
第17条 本会に、理事会の承認を得て支部を設けることができる。支部の組織、運営については細則に定める。
第5章 会計
(経費)
第18条 本会の経費は、会費、寄付金及び補助金等の収入をもって充てる。
(年会費)
第19条 正会員の年会費は3,000円とし、当該年度内に納めなければならない。
2 賛助会員の年会費は1口10,000円とし、当該年度内に納めるものとする。
(会計年度)
第20条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 事務局
第21条 本会に事務局を置く。
2 事務局は理事会の合意を得て、原則として理事の所属する機関に置く。
3 事務局は会長の指示を受けて、本会の会務を処置する。
4 事務局に事務局長及び事務局員を置く。
5 事務局長は会長が理事会の承認を得て委嘱する。
第22条 本会則の改正は、総会の議決による。
附則1.本会則は、平成29年5月13日から施行する。
2.本会の事務局は、当分の間 帝京大学 赤堀研究室 に置く。
第7章 細則
第23条 本会の運営に必要な細則は、理事会の承認を得て会長が定める。
細則1.学会誌『道徳科教育』規約
(1)編集委員会を設ける。編集委員は会長が理事会の承認を得て、理事の中より若干名委嘱する。任期は3か年とし、重任を妨げない。
(2)編集委員会は原稿の査読審査及び編集業務を行う。
(3)学会誌『道徳科教育』年1回発行する。
(4)投稿する者は、各号の特集テーマにそった原稿を事務局に提出する。
(5)投稿原稿は、編集委員会で査読審査の上、採否を決定する。
2.支部規約
(1)支部を結成したい者は理事会に申し出、その承認を得なければならない。
(2)支部の活動は支部長の責任とする。
(3)毎年度、前年度の活動を理事会に報告する。
3.委員会の設置
(1)本会に次のような常設の委員会を置き、主として常任理事が会務に当たる。
① 総務委員会(総会運営 等)
② 編集委員会(学会誌編集・発行)
③ 事業委員会(研究大会企画・運営)
④ 広報委員会(大会等記録・会報編集発行)
(2)委員会に委員長を置く。
(3)委員会の招集は委員長が行う。
(4)本会の運営上必要が生じた場合、常設の委員会以外に委員会を設けることができる。
(5)委員の任命は理事会の承認を経て、会長が委嘱する。
(6)委員の任期は、委員会が設置された期間のみとする。
第8章 附則
1.本会の発足に当たり、平成29年度は暫定理事会によって会務を行う。
2. 常設委員会に広報委員会を加える。広報委員会は、大会等記録及び会報編集発行を行う。
(令和元年6月1日)